2010年9月1日水曜日

公務員の副収入について

公務員は安定職業だからお給料的にも問題は無いだろうと言われたのは昔の事、今はクビにはならないけれども、お給料がなかなか上がらずに家計も火の車となっている所もザラにあるのではないでしょうか。そんな公務員の方でも副業をして副収入を得たいと思っている人はやっぱりいると思うのです。そこで公務員の副業について少し説明して見たいと思います。

基本的に公務員が副業をして副収入を得る事は禁止されています。何故禁止されているのかと言うと、地方公務員の場合は憲法の条例に違反するからだそうで、憲法の条例には「信用の失墜行為を禁止する(第33条)」「職務に専念しなければならない義務(第35条)」「営利企業においての従事を制限する(第38条)」と言う内容の物になります。こうした事から公務員の場合は副業をするとした場合は、任命権者の許可を受けなくてはならないのです。この許可を無くしてはどんな副業に対しても副収入を得る、報酬を貰うと言った行為はしてはいけないのです。

但し絶対と言う事は有りません。例外も認められる場合が有ります。例えば講演料や原稿料として貰う場合は、報酬と言う分類がされず、任命権者の許可も必要ない為、副収入としては得られる事になります。とは言っても各勤務場所によって変わりますので確認はしておいた方が良いと思います。

基本的に公務員の副業は禁止となっていますが、やっぱり隠れて副収入を得ている人は多いみたいです。そう言った事だと、やっぱりインターネットを使って副収入を得ると言う事自体人気があるのが分かる様な気がします。


0 件のコメント:

コメントを投稿